ガイガーカウンターInspectorUSB

X線漏えい線量測定方法について

 
医療法施行規則第30条22第1号により、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、新療法放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う病院又は診療所の管理者は、6か月を超えない期間ごとに放射線量を測定する義務があります。測定器の記録は5年間保存されなければなりません(厚生労働省医療法施行規則はこちらへ)。

病院や診療所様での対応として、下記3点の方法が考えられます。


①サーベイメーターを購入して、自社で測定する
 X線漏えい線量測定に適した電離箱式サーベイメーターを購入する場合、50万円以上の初期費用(弊社取扱品の場合)が発生します。また、このサーベイメーターの年1回の校正費用も5万円以上かかります。ご自身で測定しなければなりませんが、緊急測定用に、サーベイメーターを手許に置いておけるというメリットがあります。


②外部測定サービスに依頼する(サーベイメーター又は積算線量計)
 外部測定サービスに依頼する場合、初期費用、校正費用がかからないのがメリットです。手間をかけたくない方は、測定請負サービスに外注するのがもっとも簡単と思われます。積算線量計の場合、測定バッジの回収、送付、設置をお客様が行なわなければなりません。


③サーベイメーターをレンタルして、自社で測定する。
 多少手間がかかっても費用を抑えたいというお客様には、サーベイメーターのレンタルをお薦めします。レンタル機は年1回校正されており、宅配便で送付されます。お客様ご自身で測定作業を行っていただきます。



弊社では、電離箱式サーベイメーターの①販売③レンタルを行なっています。詳しくはリンク先のページを参照ください。

電離箱サーベイメーターMODEL9DP
電離箱式サーベイメーター
MODEL9DP*



電離箱サーベイメーターMODEL9DP画面





カラー液晶画面:
線量率、アナログバーグラフ、積算線量/最大線量率、電池電圧、バックライトON/OFF、音量表示。


X線漏洩線量測定
X線漏えい線量測定